群⾺県⾼等⻭科衛⽣⼠学院

指定校推薦入試 指定校推薦入試

指定校推薦入試

指定校推薦入試概要
(専願)

出願受付期間・入試日

出願受付期間 入試日
9月30日(月)~ 10月11日(金) 10月20日(日)

選考方法

選考方法
書類審査 面接

出願資格

次のすべての条件を満たす者

  1. 全日制高等学校または中等教育学校を令和7年3月に卒業見込みの者
  2. 出身高等学校長または中等教育学校長が推薦した者
  3. 調査書の「全体の評定平均値」を満たす者(別紙参照)
  4. 調査書の「欠席日数」が15日以内の者

出願書類一覧

出願書類
1 入学願書 本学所定の用紙
2 推薦書 本学所定の用紙
3 調査書 出身高等学校または中等教育学校の学校長が発行し厳封したもの
4 志望理由書 本学所定の用紙
5 写真2枚 上半身正面無帽(縦4㎝×横3㎝) 3ヵ月以内撮影
入学願書および確認票に貼付してください。
6 受験票・
確認票
本学所定の用紙にて入学検定料振込証明書(学院提出用)を確認票に貼付してください。

※高等学校卒業見込みの者の調査書については、3学期制は3年生の1学期まで、2学期制は2年生の後期までのもので提出してください。

試験に関する留意事項

試験会場

群馬県高等歯科衛生士学院
〒371-0847 前橋市大友町1-5-16
TEL 027-252-0394

試験時間割

試験スケジュール
9:00~9:20 受付
9:20~9:30 試験諸注意
9:30~ 面接

受験上の注意

  1. 受験票を携行してください。
  2. 面接試験は、原則として受験番号順に行います。
  3. 面接時間は、多少延長することがあります。
  4. 上履きは不要です。

合格発表

選考結果は、入試日の翌日から10日以内に、本人及び出身高等学校長宛に簡易書留にて通知します。電話での問い合わせには応じません。

入学手続きについて

合格通知とともに入学手続きの案内を送ります。期日までに入学手続き(学費の納入等)を完了してください。

学費・諸経費

学 年 入学金 授業料 実習費 合 計
1年次 100,000円 480,000円 120,000円 700,000円
2年次 480,000円 120,000円 600,000円
3年次 480,000円 120,000円 600,000円
学 年 1年次
入学金 100,000円
授業料 480,000円
実習費 120,000円
合 計 700,000円
学 年 2年次
授業料 480,000円
実習費 120,000円
合 計 600,000円
学 年 3年次
授業料 480,000円
実習費 120,000円
合 計 600,000円

奨学金・奨励賞

  1. 日本学生支援機構奨学金制度
    日本学生支援機構の奨学金が受けられます。無利子貸与の「第一種奨学金」と有利子貸与の「第二種奨学金」があります。
    ホームページ https://www.jasso.go.jp
  2. 高等教育修学支援制度
    この制度は一定の要件を満たしている方が対象となり、授業料等減免と給付型奨学金支給の2つの支援を受けることができます。
    本学院は高等教育修学支援制度の対象校です。
    ホームページ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
  3. 国の教育ローン(日本政策金融公庫)
    入学時・在学中にかかる費用を対象に、学生・生徒1人につき350万円以内を固定金利で、在学期間内利息のみの返済とすることができます。
    教育ローンコールセンター 0570-008656
    ホームページ https://www.jfc.go.jp
  4. 入学後、1年次および2年次の成績優秀にして、他の模範となる者に対し奨励賞を授与し、次年度の教科書・器具代が免除されます。

入学辞退による学納金返還

指定校推薦入試の合格者が、入学手続き完了後、3月31日までに入学を辞退しても学納金の返還はありません。

入学前学習

入学試験合格者には、入学前学習を課します。11月下旬頃、あらためて案内を郵送しますので、内容を確認の上、学習を進めてください。
※書類等の個人情報は、入学試験関連及び学籍成績管理業務以外に使用いたしません。

なお「歯科衛生士法」第四条に歯科衛生士の資格取得に際しての「欠格事由」が定められており次のいずれかに該当する場合には、免許を与えられないことがありますのでご留意ください。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
  3. 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
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